保有個人データの請求手続きのご案内

制定 2004年4月1日
最終改訂 2023年4月1日

株式会社SIGグループ

当社で保有している保有個人データに関して、ご本人様又はその代理人様からの利用目的の通知、 開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止、第三者提供記録の開示の請求 (以下、「開示等の請求」といいます)につきましては、当社所定の請求書により、 以下の手続きにて対応させていただきます。

  1. 「開示等の請求」申し出先
    「開示等の請求」は下記宛、当社所定の請求書に必要書類・手数料を同封の上、郵送によりお願い申し上げます。

    【お問合せ窓口】

    個人情報保護方針に関するお問合せにつきましては、下記窓口で受付けております。

    〒102-0073
    東京都千代田区九段北四丁目2番1号
    株式会社SIGグループ  個人情報問合せ係
    メールアドレス:
    TEL:03-5213-4580
    FAX:03-5213-4588

  2. 「開示等の請求」に際してご提出いただく書類
    「開示等の請求」を行う場合は、(1)の請求書に所定の事項を全てご記入の上、ご郵送ください。
    請求書用紙につきましては、PDFファイルをダウンロードし、印刷してご記入ください。
    なお、ご本人確認のため、当社から当社に登録いただいている個人情報のうち、ご本人確認可能な2項目程度(例:電話番号と生年月日等)の情報を当社からお問合せさせていただきます。

    (1) 当社所定の請求書
    「保有個人データ開示等請求書」
  3. 代理人様による「開示等の請求」の場合
    「開示等の請求」をする方が代理人様である場合は、2.の(1)の書類に加えて、下記3.(1)の代理人である事を証明する書類の写しのいずれかおよび3.(2)代理人様ご自身を証明する書類の写しのいずれかを同封してください。

    (1) 代理人である事を証明する書類
    <請求者が未成年者の法定代理人(親権者)の場合>
     ① 戸籍簿謄本の写し
     ② その他法定代理権の確認できる公的書類の写し

    <請求者が成年被後見人の法定代理人(成年後見者)の場合>
     ① 後見登記等に関する登記事項証明書の写し
     ② その他法定代理権の確認ができる公的書類の写し

    <請求者が委任状による代理人の場合>
     ① 本人の委任状(原本)

    (2) 代理人様ご自身を証明する書類の写し
     ① 運転免許証の写し
      ② パスポートの写し
     ③ 住民票の写し(個人番号が含まれないもの)
     ④ 健康保険の被保険者証の写し
     ⑤ 在留カードの写し

    ※なお、書類に本籍地情報・個人情報が含まれる場合は、本籍地情報・個人番号の全てを黒く塗りつぶしてください。
  4. 「開示等の請求」の手数料及びその徴収方法
    利用目的の通知又は開示の請求の場合にのみ、1回の請求につき、以下の金額(当社からの返信費を含む)を申し受けます。
    下記金額分の郵便定額小為替を請求書類の郵送時に同封してください。
    手数料金額:1,000円
  5. 「開示等の請求」に対する回答方法
    原則として、請求書記載のご本人様住所宛に書面(封書郵送)にてご回答申し上げます。
    ◇「開示等の請求」にともない取得した個人情報は、開示等の請求への対応に必要な範囲に限り取り扱います。
    ◇以下の場合には、「開示等の請求」にお応えできない場合があります。その場合は、その旨と理由をご通知申し上げます。また、不開示の場合についても手数料をいただきますのでご承知ください。
     ① ご本人様又は代理人様の本人確認できない場合
     ② 所定の申請書類に不備があった場合
     ③ 開示等の請求の対象が「保有個人データ」(※)に該当しない場合
     ④ ご本人様又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
     ⑤ 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
     ⑥ 法令に違反することとなる場合

※保有個人データとは、体系的に構成した情報の集合物を構成する個人情報であって、当社が、ご本人から求められる開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止、第三者提供記録の開示の求めのすべてに応じることができる権限を有するものです。
ただし、以下a)~d)のいずれかに該当する場合は保有個人データには該当しません。

a) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれのあるもの
b) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのあるもの
c) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれのあるもの
d) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序維持に支障が及ぶおそれのあるもの

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