governanceガバナンス
内部統制システム
1. 内部統制システムの整備状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、並びに会社の業務の適正性を確保するため、取締役会において「内部統制システムの整備・運用に関する基本方針」を決議しています。
2. 基本方針
(イ)取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款への適合を確保するための体制
当社は、全役職員が法令、定款及び社会規範を遵守し、その重要性について定期的に情報発信することにより、周知徹底を図っております。
当社は、「コンプライアンス・リスク委員会」、稟議制度、内部監査及び顧問弁護士からの助言等によりコンプライアンス体制を構築し、コンプライアンスの遵守状況や事業上のリスクの把握に努め、コンプライアンスの実効性を確保しております。
万が一不正行為が発生した場合、その原因究明、再発防止策の策定及び情報開示に係る審議を「コンプライアンス・リスク委員会」を通じて行い、その結果を踏まえて人事・総務部にて再発防止活動を推進いたします。
「内部通報制度規程」に基づき内部通報体制として通報窓口を設け、法令及びその他コンプライアンスの違反及びその恐れのある事実の早期発見に努めております。
(ロ)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「情報システム管理規程」に基づき、情報セキュリティに係る責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持及び向上のための施策を継続的に実施する情報セキュリティ管理体制を確立しております。
「個人情報管理規程」に基づき「個人情報保護マネジメントシステム」を構築・運用し、プライバシーマークの認定を取得・維持し、個人情報を厳重に管理しております。
法令及び「文書管理規程」に基づき、文書及び電子データにより、取締役の職務執行に係る情報を記録し、保存しております。
(ハ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「リスク管理規程」に基づき、潜在的なリスクの早期発見及び事故・不祥事等に対する迅速かつ適切な対応を講じます。
経営上重大となるリスクへの対応方針、リスク管理の観点から重大と判断される事項については、「コンプライアンス・リスク委員会」において十分な審議を行い、その結果を取締役会に報告するものといたします。
(ニ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、事業運営に関する機動的な意思決定を行っております。
長期ビジョン並びに3か年事業計画等により、中期的な基本戦略及び経営指標を明確化すると共に、年度ごとの利益計画に基づき、目標達成のための具体的な諸施策を実行しております。当社は、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」に基づき、担当職務、業務分掌、指揮命令関係等を明確化し、取締役の効率的な職務執行を図り、その職務執行状況を適宜取締役会に報告しております。
(ホ)監査等委員会の職務を補助すべき使用人及び当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項
監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くものといたします。
監査等委員会の職務を補助する使用人の任命・異動等の人事に関する事項については、監査等委員会の同意を得た上で行い、指揮命令等について当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を確保するものといたします。
(へ)取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他監査等委員会への報告に関する体制
取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて、随時の職務の執行状況やその他に関する報告を行うものといたします。
監査等委員は、重要会議への出席又は不定期の会議等において、経営の状態、事業遂行の状況、財務の状況、内部監査の実施状況、リスク管理及びコンプライアンスの状況等の報告を受けることができるものといたします。
(ト)監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
「内部通報制度規程」において、通報者が通報したことに関していかなる不利益も与えてはならないと明確に定義しております。
(チ)監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員は、会計監査人及び弁護士への相談に係る費用を含め、職務の執行に必要な費用を会社に請求することができ、会社は当該請求に基づき支払うものといたします。
(リ)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、重要な意思決定及び業務の執行状況を監督するために、取締役会に出席すると共に、稟議書やその他重要な決裁書類等を閲覧し、必要に応じて報告を求めております。
また、監査等委員会は、会計監査人及び内部監査部門等と監査上の重要課題等について定期的に情報交換を行い、相互の連携を深めて内部統制状況を監視いたします。
(ヌ)財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法やその他の法令に基づき、内部統制の有効性の評価、維持、改善等を行うものといたします。
当社の各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制や日常的なモニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努めております。
(ル)反社会的勢力への対応
当社は、「反社会的勢力排除規程」及び「反社会的勢力排除検証審査手順」に基づき、反社会的勢力の排除に向けた体制の整備を強化しております。
反社会的勢力からの不当要求に備え、各事業拠点に不当要求防止責任者を配置すると共に、平素から顧問弁護士や外部機関等との密接な連携を構築しております。